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新着情報

■GoToトラベル事業事後還付金手続きのご案内

下記に該当する宿泊者は、還付手続きを行っていただく事で割引分の還付を受けることができます。

還付対象について

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、宿泊後に割引分の還付を申請することができます。
① 7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること ※7月22日(水)をまたぐ期間の旅行については、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないもの(例えばパッケージツアー)は7月22日(水)以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。
② 8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
③ 旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
※割引価格での旅行商品の販売のための準備が整った以降は、旅行者は事後還付手続きをとる必要がありません。あらかじめGo To トラベル事業による支援額(旅行代金の35%相当分)を割り引いた価格で購入可能です。
※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となります。

還付金の給付について

必要な申請書類が提出され、事務局による確認が行われた場合には、旅行代金の35%に相当する額の給付金を受け取ることができます。なお、地域共通クーポンは、9月以降(具体の日程は改めて公表予定)の旅行からの発行を予定しております。 このため、今般の事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する金額(旅行代金の15%相当分)の給付を受けることはできません。

事後還付手続きについて

必要書類

■ お客様ご自身でご用意ください
① 事後還付申請書
  ▶ダウンロードはこちら
② 口座確認書
  ▶ダウンロードはこちら
③ 口座番号を確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)
④ 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
※ 原則旅行者ご本人名義の口座であることが必要です

■ チェックアウト時に当館からお渡しします
⑤ 宿泊証明書(氏名・宿泊日・宿泊人数の情報が記載されているもの)
⑥ 支払内訳がわかる書類(領収書兼支払内訳書等)
※ 現地で追加でお支払いいただいた料金や諸税については、還付の対象外となりますので含まれている場合は、それらが明示されていることが必要です。
※ 原則宿泊者ご本人のお名前であることが必要です。

申請期間

2020年8月14日(金)~2020年9月14日(月)まで ※消印有効

申請書類の送付先

「Go To トラベル事務局」
(詳細は、申請受付開始までに改めてお知らせ致します)

還付金の振込

すべての申請書類を「Go To トラベル事務局」が受理・確認後、還付金を指定の口座に振り込まれます。なお、振込が完了した旨を「Go To トラベル事務局」から個別に通知することはありませんので予めご了承ください。

お問い合わせ先

Go Toトラベル事務局
TEL:0570-002442  (受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL:03-3548-0520 (受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)

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